YGNソフトボールクラブ


YGNソフトボールクラブ規約

第1条(目的)

1.当規約は、YGNソフトボールクラブ(以下「クラブ」といいます)の代表である矢野口聡(以下「代表」といいます)が、入会希望者の入会に際し会員に適用される事項を定めるものです。

2.当クラブは、会員に対しソフトボールを通じて年代に応じた適切な運動の場を提供するとともに、技能の向上に努め、地域振興に寄与することを目的とします。

3.当クラブは、長野県ソフトボール協会(以下「協会」といいます)のチーム登録規定に基づいて生涯種別のチームをつくり、毎年チーム登録および選手登録をして協会主催の大会に出場して上位の成績を目指します。

4.当クラブは、地域のチームと練習や試合を通じて交流し、ソフトボールの普及・振興に努めます。

第2条(入会)

1.クラブに入会できる者は、本規約に同意した者で、ソフトボールを行うに適した健康状態であり、クラブが入会に適すると認めた者とします。入会にあたり、入会希望者は当規約の記載内容をよく理解した上でクラブ指定の入会申込書に必要事項を記入のうえ代表に提出するものとします。

2.クラブの練習や試合の日程は、原則として代表が行うものとします。会員は、希望の日程で活動できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

3.入会日は、第6条第1項にもとづく入会時の会費等の支払いが行われた日に応じて、クラブが指定するものとします。

4.会員は、申込書の記載内容に一切の虚偽がないことを表明します。

第3条(活動)

1.クラブの活動期間は、原則として3月から11月の9ヶ月とし、代表が必要と判断した場合は他の月にも活動することがあります。

2.会員は、試合を欠席・遅刻する際は、必ずLINE等のSNS、メールまたは電話にて代表に連絡するものとします。

3.練習は、会員各自の都合で自由に出欠を判断できるものとします。その際、代表への連絡の義務は生じません。

4.会員は、運動施設の利用にあたっては代表の指示に従うものとします。

5.代表は、クラブの都合により、練習や試合等の日時や会場を変更できるものとします。

6.代表は、選手として入会した会員の技術、体力、年齢等をふまえ、クラブ内に1つまたは複数のチームをつくります。各チームは、それぞれのレベルに合わせて協会主催の大会やその他の大会に参加し、チームや選手個々が掲げた目標に対する成果を確認します。

第4条(保険について)

活動中の万が一の怪我に備え、会員は代表が指定する「スポーツ保険」に加入するものとします。活動時の事故については、「スポーツ保険」による補償の他にクラブおよび代表は一切の責任を負いません。

第5条(連絡について)

1.会員への連絡事項は、活動時の直接連絡の他、LINE等のSNS、メールまたは電話、郵送等によりお伝えいたします。

2.住所や連絡先の変更があった場合は、速やかに代表へ通知するものとします。

第6条(会費等)

1.会員は、入会時に保険料と入会月の会費を代表に支払うものとし、そのうち選手として入会する会員は、クラブ指定のユニフォーム代金と選手登録費を併せて支払うものとします。支払うそれぞれの金額は代表が別に定めます。

2.会員は、活動期間において各月の上旬までに当該月の会費を代表に支払うものとしますが、1年分をまとめて支払うことも可能とします。

3.会員は、入会の翌年以降においては、毎年3月に保険料を月会費とともに代表に支払うものとします。

5.会費以外に各種費用が発生した場合、会員は、当該費用を指定する期日までに代表に支払うものとします。

6.会員が会費等の支払いを滞らせた場合、代表は会員のクラブでの活動を拒否できるものとします。

7.悪天候天災その他不可抗力などにより一定期間活動が中止となった場合でも、原則としてクラブは会費等の払戻しは行わないものとします。

8.当規約に定めがある場合を除き、クラブは会費等の払戻しは、一切行わないものとします。

第7条(期間)

1.クラブの活動期間は、3月から11月までの9ヶ月間とします。

2.練習日は、原則として日曜日などの休日の昼間とし、代表の判断で夜間に実施する場合があります。その決定は代表に一任するものとします。

第8条(役員・指導者)

1.代表は、クラブ運営のすべてを司り責任を持ちますが、クラブ内に役員として理事、会計、マネージャーを置いて運営の一部を委ねることができます。

2.理事は会員の入退会、選手登録、保険手続き等の事務を担当し、会計は会費の徴収、諸経費の支払い、会計管理を担当するものとします。

3.代表は、練習や試合等を円滑に進めるためにクラブ内にマネージャーを置き、用具管理や会員への諸連絡等の活動を補佐する役割を委ねることができます。

4.代表は、クラブ内に記録員および審判員を置くことができます。記録員および審判員は、協会が定める資格を取得して活動するものとします。

5.代表は、クラブ内に設置したチームの監督を会員の中から選び、チームが練習や試合等を行う際の指導者としての役割を委ねることができます。

6.監督は、管轄するチームの選手の中から、当該チームの主将を指名することができます。主将は監督と選手達の仲介役としてチームの活動を支えます。

7.代表は、監督を補佐する指導者としてコーチを置くことができます。コーチは選手達の技術向上と精神的支援を図ります。

8.監督およびコーチは、原則として協会が定める指導者資格の取得者とします。資格がない場合は、就任後速やかに資格の取得に努めます。

9.代表は、監督およびコーチの選出にあたってはその力量を十分に配慮しますが、その力量を保証するものではないものとします。会員は、いかなる場合も監督およびコーチの変更を要請し、それを理由にクラブの活動内容の変更を要請することはできないものとします。

10.役員、監督、コーチの任期は1年としますが、再任は妨げないものとします。

第9条(個人情報の利用目的)

1.クラブは、会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、会費の決済に必要な情報等、会員に関する情報(以下、これらを総称して「会員情報」という。)を以下の利用目的のために取得・保有・利用するものとし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。

(1)入退会手続、選手登録、大会参加登録、スポーツ保険契約、試合等の参加に伴う宿泊手続、本人確認等

(2)クラブにかかわる情報の提供

(3)クラブから、会員にとって有益であると判断する情報を会員宛にLINE等のSNS、メール、郵便などにより送付すること。

(4)本項(1)から(3)に関する問い合わせへの回答

(5)今後の活動を円滑に進めるための統計資料の作成。

なお、会員資格終了後もクラブは会員情報を上記の利用目的のために利用する場合があります。

2.クラブは、法令に定める場合その他「個人情報保護に関する法律」に定める場合を除き、会員の個人情報を会員の同意を得ないで第三者(クラブが本クラブに関する活動を委託するもの及びその再委託先を除く。)に対して提供しないものとします。

第10条(退会について)

1.活動期間中に退会を希望される場合、退会希望月の前月 15 日までに代表へご連絡いただき、退会届を提出するものとします。

(例):9 月末退会の場合は、8 月 15 日まで

2.退会希望月以降の月会費をお支払いいただいている場合は返金いたします。ただし、前項に基づき退会の手続きが完了していることを条件とします。

第11条(休会について)

1.休会を希望される場合、休会希望月の前月 15 日までに代表へご連絡いただき、休会届を提出するものとします。

2.休会希望月以降の月会費をお支払いいただいている場合は返金いたします。ただし、前項に基づき休会の手続きが完了していることを条件とします。

3.復帰を希望される場合、復帰希望月の前月15日までに代表へご連絡いただき、復帰届を提出して、速やかに承認を得るものとします。月会費の支払いは、復帰した月から発生するものとし、復帰時期により保険料と選手登録費を支払う場合があります。

第12条(禁止事項)

1.会員による次の行為を禁止します。

①使用する施設以外に許可なく出入りする行為

②他の会員に対して迷惑となる行為

③活動の進行を妨げたり、クラブの名誉と品格を毀損する行為

2.クラブは、会員が次の事項等に該当するとき、会員を退会処分にできるものとします。

①前項に定める禁止行為をしたとき

②本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき

③月会費やその他の費用を3か月以上滞納したとき

3.クラブは、前項にもとづく退会処分を行った場合、会員が支払った会費等の返金はしないものとします。

第13条(遵守事項)

1.会員は、会員間、試合相手、審判、観客などクラブの活動に関わるすべての人に対して尊重の念を持って紳士的に接するものとします。

2.会員は、本規約を遵守すると共にソフトボールのルールや試合会場での諸規則に従うものとします。

3.会員は、自らの費用負担と責任において試合会場や練習会場への移動を行うものとします。

第14条(届出変更)

会員は、クラブに届け出た氏名、住所、電話番号等に変更があった場合、所定の届出用紙にて速やかに代表に届け出るものとします。届け出がないためクラブからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合、通常期日に到着したものとみなし、クラブは一切責任を負わないものとします。

第15条(更新)

クラブにおける次年度への更新は自動更新とします。更新を希望しない場合のみ退会手続きを行うものとします。

第16条(負傷時の措置)

会員が練習時または試合時に負傷した場合にはクラブの指導者が応急処置を施します。ただし、その後の治療、入院、通院等については会員の責任とし、クラブは責任を負わないものとします。

第17条(免責)

会員は、クラブ内における盗難、傷害その他の事故について、クラブに対し何ら損害賠償を求めず、クラブは賠償しないものとします。

第18条(付則)

クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。尚、本規約の変更についてクラブより変更内容通知後又は、新規約の送付後に、会員がクラブに参加した場合、会員は本規約に関する変更事項及び新規約を承認したものとみなします。

第19条(入会者の規約同意について)

会員は申込書の提出をもって本規約に同意したものとします。

第20条(発効)

1.本規約は 2019年 4 1 日より発効。
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